増やす 2016.10.21 会社員でも確定申告が必要な場合とは?

会社員は毎年12月に収めすぎた税金が戻ってくる仕組み(年末調整)になっています。そのため、通常は確定申告の必要はありません。しかし、条件によっては会社員でも確定申告を行わなければならないことがあります。

■そもそも確定申告って?

給与所得者は、税金の計算や支払いを会社がやってくれる仕組みになっており、月々の給与から天引きされています。ところが、会社勤めではない自営業者やフリーランスの場合は、それを自分で行わなければなりません。これが「確定申告」です。1年分の収入や支出、各種控除などを計算して所得を「確定」させ、税金を「申告」する手続きなのです。

■確定申告をするとお得な場合

では、会社員でも確定申告を行わなければならない例をいくつかご紹介しましょう。

◎高額の医療費を支払った場合

年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると医療費控除の対象となり、確定申告をすると所得税の還付が受けられます。

・支払った医療費-保険などで補填される金額-10万円(※)=医療費控除額

(※)総所得金額が200万円未満の場合はその5%

例えば年間50万円の医療費がかかり、民間の医療保険から20万円保険金がおりた、といった場合には、「50万円-20万円-10万円(※)=20万円分」が控除対象。税率は所得によって変わるので一概には言えませんが、おおよそ1割程度(この例だと2万円)が還付されるという計算になります。

そのほか、年末調整時にうっかり生命保険料控除や扶養控除などの申請を会社にし忘れていた場合や、住宅ローンで家を購入した翌年なども確定申告をするようにしましょう。

◎ふるさと納税をした場合

応援したい都道府県や市区町村に寄附をすると地域の特産品などがもらえる、「ふるさと納税」。法律上は地方公共団体への寄附という扱いとなるため、寄附金控除を受けることができます。

ふるさと納税の場合、2,000円を超える額については所得税と住民税から控除されます。例えば3万円をふるさと納税した場合には、2万8,000円が控除されることになります。ただし、控除額には上限があり、家族構成や年収によって異なります。

なお、一定の条件を満たせば、「ワンストップ特例制度」を利用して確定申告をしなくても控除を受けることができます。

◎盗難や災害の被害にあった場合

震災や風水害などの自然災害や火災、盗難、横領などによって生活に通常必要な資産、例えば自宅や家具、衣類や通勤用の自動車などが損害を受けた場合には「雑損控除」を受けることができます。

控除されるのは以下の2つのうち、多い方の金額になります。

・差引損失額(※)-総所得金額等×10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(※)「差引損失額」とは、損害金額と災害関連支出の金額を足し、保険金などにより補填される額を引いたもの

この場合、詐欺や恐喝による損害は対象とならないので注意しましょう。また、控除の対象となる資産は「生活に通常必要な資産」であることが要件のため、骨董品や貴金属などは対象になりません。

■確定申告をしないと罰則がある場合も

ここまでは、確定申告をすると収めすぎた税金が戻ってくる事例やこれから支払う税金が安くなる事例を説明してきました。これらの申告は、しなかった場合や期限に遅れた場合には、受けられなくなる可能性はあるものの、特に罰則はありません。

しかし以下に当てはまる人は注意が必要です。

・年収2,000万円を超える人
副業での所得合計が20万円を超える人

などが対象です。該当する場合は、確定申告によって税金を納めなければなりません。しないままでいると、発覚した場合には延滞税だけでなく、無申告加算税や重加算税など、ペナルティとして税金を多く納める必要があるだけでなく、刑事罰に問われる可能性もあります。

■困ったらすぐに税務署へ

税金の仕組みはかなり複雑なうえ、細かく変更されます。分からないことや不安なことは、どんどん税務署に相談しましょう。なんとなく怖いイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。申告書の書き方も親切に教えてもらえます。電話でも、直接窓口へ行ってもOKです。

【国税局・税務署を調べる】
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm

毎年2月16日~3月15日までの確定申告時期に合わせて、税理士会による無料相談会が各地の公民館やコミュニティーセンターなどで行われます。これを利用するのも良いでしょう。

もし自分は確定申告が必要か不要か、迷った場合には、早めに税務署員や税理士さんに相談に乗ってもらいましょう。

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