学ぶ 2017.03.14 転職、リストラ、独立… 退職や再就職時にもらえるお金

退職や失業で収入が途絶えると、その後の生活や再就職への道に不安が募ります。今回は、失業中の生活を支える公的な給付金や制度を紹介します。

■生活や再就職をバックアップしてくれる給付金 

失業したときにもらえるお金といえば、失業給付や失業保険ともよばれる基本手当が有名です。しかし、誰でもこの基本手当を受け取れるわけではなく、受給するには一定の条件を満たしている必要があります。また、基本手当以外にも、職業訓練のための受講費や交通費が支給される制度もあります。

以下に、退職や失業、再就職時にもらえる主な給付金や制度をまとめてみました。

種類タイミング内容(対象や条件など)受給金額
失業給付
(基本手当)
退職したとき会社を退職後、働く意思はあるのに仕事に就けないときに支給される。退職日以前の2年間に、雇用保険に通算12カ月以上加入していた人が対象離職前6カ月の給与の合計÷180×50~80%。支給期間は退職理由、被保険者期間、年齢などによって異なる
求職者支援制度退職したとき基本手当をもらえない人が、早期に再就職できるように国が支援する制度。ハローワークに求職の申し込みをして、職業訓練が必要だと認められた場合に支払われる訓練受講期間中に月10万円+交通費を支給(テキスト代などは自己負担)。訓練コースは3~6カ月ほどが中心
技能習得手当再就職に向けて 公共職業訓練を受けるとき基本手当をもらっている間に、ハローワークで公共職業訓練を受けるともらえる手当。基本手当に上乗せして給付される受講手当(日額500円)と通所手当(職業訓練を受ける施設までの交通費)が支給される
傷病手当退職後に病気やケガをしたときハローワークで求職の申し込みをした後に15日以上引き続いて病気やケガで仕事に就けない場合、その病気やケガのために基本手当の支給を受けることができない日数の生活の安定を図るために支給される。(14日以内の病気やケガの場合は基本手当が支給される)失業給付の日額と同額が支給される
再就職手当再就職が決まったとき基本手当の受給期間中に安定した仕事に就いた場合に、基本手当の支給日数が残り3分の1以上など、一定の条件を満たしていると支給される◎所定給付日数が残り3分の2以上の場合
(残りの所定給付日数×60%)×基本手当日額
◎所定給付日数が残り3分の1以上の場合
(残りの所定給付日数×50%)×基本手当日額
就業手当再就職が決まったとき基本手当の受給期間中に常用雇用以外の仕事(パートやアルバイト)に就いた場合に、基本手当の支給日数が残り3分の1以上かつ45日以上など、一定の条件を満たしていると支給される就業日×30%×基本手当日額
教育訓練給付金再就職や転職、 スキルアップのための 教育訓練を受けるとき雇用保険に3年以上(初回は1年以上)加入している人が、厚生労働省が指定する教育訓練を受講して終了した場合、教育訓練経費の一部が支給される。(離職者だけでなく、在職者にも適用される)教育訓練経費の20%相当額
(上限は10万円)

■退職や失業をしたら、まずはハローワークへ行こう

上記で紹介した給付金の申請先はすべてハローワークで、自ら申請しなければもらえないものばかりです。会社を退職したら、最寄りのハローワークを調べ、まずは足を運んでみましょう。それぞれの給付金の具体的な申請方法や手続きの詳細、必要な書類などは、随時ハローワークの担当者に確認するようにしてください。

また、雇用保険の加入期間の長さが給付の条件の1つになっている場合もあるので、自己都合での退職を考えている人は、自分の加入期間を確認したうえで、退職する時期を慎重に検討する必要があります。

なお、ハローワークで最初に行うのは、基本手当の受給申請ではなく、求職の申し込みになります。退職や失業したときにもらえるお金は、あくまでも働く意思がある人に給付されるものだということを忘れないようにしましょう。

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