学ぶ 2017.03.15 あなたの放置口座は大丈夫? 休眠預金活用法が成立

親が作ってくれた口座、特定用途の口座など、使っていない口座をあなたも持っているかもしれません。この機会に、休眠預金の基礎知識を知り、自分の口座を洗い出してみましょう。

■どれくらい放置すると「休眠」って呼ばれるの?

2016年12月、「休眠預金活用法」が参議院本会議にて賛成多数で可決、成立しました。10年以上放置された口座のお金、いわゆる「休眠預金」を民間公益活動の財源にする、この法律。毎年500億円ほども発生していたといわれる休眠預金が社会的課題の解決のために役立てられるとあって、注目が集まっています。その一方、「休眠預金活用法」では、10年以上放置された口座のお金が「休眠預金」とされています。

「休眠」の判断は、金融機関や商品によって異なります。たとえば、りそな銀行の普通口座の場合、「最後の預け入れ、または払い戻しから2年以上、一度も預け入れ、または払い戻しがない口座」を休眠口座として取り扱っています(*1)。一方、ゆうちょ銀行の貯金は10年となっています(*2)。概ね5~10年とする金融機関・商品が多いようですが、詳しくは各機関に確認したほうがよいでしょう。

(*1)普通預金口座の未利用口座管理手数料について:りそな銀行
(*2)長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて:ゆうちょ銀行

■休眠口座の解約、払い戻しはできるの?

全国銀行協会では自主ルールとして、10年、20年経過した預金の払い戻しにも応じることにしています。なので、多くの銀行で一度休眠扱いとなった預金も引き出すことが可能です。また、その際、ほとんどの場合は休眠扱いにならず、金利が計算され、利子がつきます。

休眠口座の解約には、登録の印鑑・通帳・本人確認書類が必要です。手続きは銀行の支店窓口で行います。近年、銀行の合併や経営統合が進んでいるので注意しましょう。

なお、転勤などにより、近所に銀行の支店がない場合は、現在利用している銀行から取り立ててもらうことも可能です。その場合、書類を郵送するための書留料金など、実費を支払う必要があります。

■「休眠預金活用法」が施行されたら?

では、休眠預金を引き出さず、「休眠預金活用法」の施行の時期を迎えた場合はどうなるのでしょうか。まず、最後の取引から10年経った休眠預金の残高が1万円以上の場合は、金融機関から郵送で通知されます。それが預金者に届かなかった場合、もしくは残高が1万円未満の場合、同法に基づき公益活動をする団体へと引き渡されることになります。

なお、この休眠預金を活用できる公益活動として、下記の3分野が対象となります。

  • 子ども、若者の支援
  • 生活困窮者の支援
  • 活力が低下する地域の支援

■休眠預金になるのを防ぐには

眠っていたお金が、公益活動に活用されることは有意義なことといえるでしょう。とはいえ、できればお金を眠らせてしまうこと自体、未然に防いでおきたいものです。休眠預金をつくらないようにするには、どうすればよいでしょうか。

そもそも、銀行口座を使うものだけに絞り込むことが重要です。一度つくった口座でも、使わなくなったらすぐに解約しましょう。また、仮に長期間口座を放置してしまった場合、郵送で通知されるので、住所を明確にしておくことも大切です。引越しをしたら、必ず住所変更届を出しましょう。

以上のことに気をつけながら、今一度忘れている口座がないか確認してみてはいかがでしょうか。

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