学ぶ 2018.02.14 はじめての確定申告Vol.2 申告書A?B? 確定申告書類はどう書けばいい?

今年も確定申告の季節がやってきました。今年の確定申告は2018年2月16日から3月15日までの1カ月間。確定申告をする場合には、書類作成の根拠となる資料が必要になるため、領収書や証明書など必要となりそうな資料は普段から整理して保管しておくことがおすすめです。そして、資料集めが完了したら、いよいよ申告書を作成する段階になります。今回は、確定申告書類の書き方について確認してみましょう。

確定申告に必要なポイント!

確定申告をするにあたり、あらかじめ下記のことを確認しておきましょう。

  • 医療費控除は払った医療費がまるまる戻るわけではない
  • ふるさと納税はワンストップ特例が使えないこともある
  • 副収入は所得金額によっては確定申告が必要になる
  • 保険の満期金や⼀時金は利益が出ている場合、⼀時所得として税金がかかる
  • 寡婦控除などは年末調整で申告し忘れたら、自分で申告をしよう

特に、医療費やふるさと納税、副収入(副業)はよくよく考えると自分も当てはまる!と思う人もいるかもしれません。ご自身の昨年1年をよく思い返し、当てはまるものはチェックの上で、いざ確定申告作業に進みましょう!

【STEP1】確定申告書類にはAとBの二種類がある。どちらを使えばいいの?

確定申告書の様式には大きく分けて下記の2つの種類があります。
さらに、それぞれ利用する条件が異なります。

【申告書A】給与所得/配当所得/⼀時所得/雑所得
・会社員で給与以外に収入がない人が使用します。

【申告書B】給与所得/配当所得/⼀時所得/雑所得/不動産所得/事業所得
・会社員で収益不動産からの家賃収入がある場合や、副業で何か事業を行っている人。
・「不動産所得」および「事業所得」がある人、自営業者の人なども使用します。

また、株式や土地建物の譲渡などがあった場合には「申告書第三表(分離課税用)」、所得金額が赤字になる場合には「申告書第四表(損失申告用)」を「申告書B」とともに提出します。

【STEP2】確定申告した際のリターンを考える

会社員などの給与所得者の場合は職場で年末調整をしてもらえば、基本的に自分で確定申告をしなくても構いません。

しかし、医療費控除など一定の「所得控除」、住宅ローン控除などの一定の「税額控除」を受けられる場合には、確定申告をすることにより、すでに源泉徴収されている所得税が還付されます。以下では、還付申告となる主な例を紹介。確定申告をするか否かの判断材料にしてください。

1年間で10万円を超える医療費を支払った場合には、その超過分(上限200万円)を所得から差し引くことが可能です。

また、通常の医療費控除に代えて、セルフメディケーション税制を利用することもできます。ドラッグストアなどで販売されている「スイッチOTC医薬品」の購入費が年1万2,000円を超えた場合には、その超過分(上限8万8,000円)を所得から差し引くことができるのです。

ふるさと納税は「納税」という名称で呼ばれているものの、所得税法上の扱いは自治体への「寄付金」となります。そのため、寄付金額から2,000円を控除した残額(上限あり)を「寄付金控除」として所得から差し引くことができます。

なお、自治体が税金に関する手続きを行ってくれる「ワンストップ特例制度」の条件を満たせば、確定申告をする必要はありません。

住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入などを行った場合、年末時点でのローン残高の1%(2017年に居住の用に供した場合)を所得税額から控除することができます。

税率を掛ける前の「所得」ではなく、「所得税額」から直接控除されるため、控除された分だけ税金が安くなる点が特徴です。2年目からは必要書類を提出することにより職場で年末調整してもらえますが、初年度は自分で確定申告をする必要があります。

雑損控除は、盗難や災害などで保有する資産に被害があった場合に一定金額を所得から控除できる制度です。損失金額が総所得の10%を超える部分、あるいは災害で滅失した住宅の撤去費用などが5万円を超える部分を控除することができます。

【STEP3】書類の記入

申告書には「第一表」と「第二表」がそれぞれあります。

第一表は、収入金額から始まり、各種所得の額、所得から差し引かれる額などを記入することにより、最終的な税額を計算する様式です。

第二表には、それぞれの所得や控除額の内訳、住民税の計算に必要となる事項などを記入します。つまり、第二表に詳細を記入し、その合計額などを第一表に書き写すというイメージです。

<記入順>
①【第二表】
・「所得の内訳」に給与の金額などを記入します。
・「収入金額」の欄には源泉徴収票の「支払金額」を記入します。
・「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄には源泉徴収票の「源泉徴収税額」 を記入します。

②【第一表】
・「収入金額等」の「給与」の欄には源泉徴収票の「支払金額」を記入します。
・「所得金額」の「給与」の欄には源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入します。
・①で記入した源泉徴収税額を「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に記入します。

③【第二表】
・雑損控除、医療費控除、寄付金控除などの内容を記入します。

④【第一表】
・「所得から差し引かれる金額」欄のうち、それぞれの控除(雑損控除、医療費控除、寄付金控除など)を対応する箇所に記入します。
・「税金の計算」欄では、課税される所得金額とそれに対する税額、そこから差し引くことのできる「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)の額などを記入するようになっています。
・最終的に還付となる場合には「還付される税金」欄に金額が記載されます。
「還付される税金の受取場所」には還付金を受け取りたい金融機関の口座情報を記入します。
※還付されるまでの期間は、申告を行った時期や申告方法(紙での提出もしくは電子申告)の違いにもよりますが、1カ月前後と考えておけばいいでしょう。

困ったら専門家に相談してみましょう

慣れないうちは、確定申告書を出すまでの作業がとても大変に思えるかもしれません。しかし、確定申告の手続きを把握しておくことで、給与所得者でも節税対策が可能となります。もし、自分で確定申告をすることに不安がある場合には、税務署の無料相談会を利用したり、税理士に相談してみるようにしましょう。

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