学ぶ 2018.02.20 「認定こども園」とは? 保育園や幼稚園と何が違う?

小さい子どもを預ける場合、保育園や幼稚園に預ける以外に「認定こども園」という選択肢もあることをご存じですか。保育園や幼稚園とどう違うのか、どのような場合に預けられるのか、保育料はどのくらいなのかなど「認定こども園」について確認していきましょう。

■「認定こども園」とは?

もともと、保育園は児童福祉法のもと、保護者の代わりに子どもの保育を行う施設、幼稚園は学校教育法に基づき教育を行う施設です。そのため、それぞれ子どもを預ける目的が異なります。

近年、親の働き方が多様化することに伴って、「必要なときだけ子どもを預けたい」、「子どもを預けるなら保育だけでなく教育的なことも行って欲しい」といったように、ニーズも多様化しています。

また、従来の幼稚園では定員割れが起こる一方で、都市部では保育園に入りたくても入れない待機児童が増えるという問題が続いています。

このような背景から、従来の保育園や幼稚園の枠組みを超え、就学前の子どもを対象に保育と教育を一体的に行う施設として「認定こども園」が新しく誕生しました。認定こども園とは、保育園と幼稚園の両方の良さをあわせ持っているのが特徴で、4種類に分類されます。

【認定こども園の種類と内容】
種類内容
幼保連携型保育園と幼稚園の両方の機能をあわせ持つ単一の施設。小学校における教育とのつながりを持ち、小学校との交流も行う。
幼稚園型公立・私立の認可幼稚園が、保育園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす。保育が必要な子どものため0歳児から保育してくれる場合もある。
保育所型認可保育所が、幼稚園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす。就労していない保護者の子どもも受け入れてくれる。
地方裁量型認可外である保育・教育施設が、地域の規定や実情に応じて認定こども園として必要な機能を果たす。

内閣府Webサイトを元に編集部作成

■気になる保育料は?

認定こども園を利用する場合の料金は、認定区分によって異なります。認定区分とは、年齢や保育の必要性によって分けられた3つの支給区分で、保育園や幼稚園に入るときにも必要になることがあります。

・第1号認定
「保育が必要な事由」に該当しない満3歳以上の未就学児が、教育標準時間で通園する場合。
〔保育料〕0~2万5,700円(月額)

・第2号認定
「保育が必要な事由」に該当する満3歳以上の未就学児が、保育認定としての標準時間や短時間で通園する場合。
〔保育料〕0~10万1,000円(月額)

・第3号認定
「保育が必要な事由」に該当する満3歳未満の未就学児が、保育認定としての標準時間や短時間で通園する場合。
〔保育料〕0~10万4,000円(月額)

上記の料金は、国が決めた上限金額であり、居住する自治体によって異なります。また、保護者の所得によっても異なります。詳しくは居住する自治体の情報を参考にしてください。

■「認定こども園」に通うメリット・デメリット

【メリット】

  • 認定こども園では、保護者の就労の有無に関係なく、0歳から小学校就学前まで幅広い年齢の子どもが同じ施設で過ごすことになるため、異年齢での交流や社会性が身につく
  • 保育と教育の両方を受けられる
  • 入園していなくても必要な場合に預かってくれる一時保育が可能
  • 子育ての悩みや相談を受け入れてくれる支援の場である

【デメリット】

  • 両親が共働きの場合やひとり親家庭などの入園が優先される
  • 希望のところに入園できない場合もある
  • 送迎の時間帯や保護者と園との関わり方が異なるため、親同士の交流が少なくなる場合もある

このように、認定こども園は、新しい保育の場として注目を浴びています。メリット・デメリットを認識したうえで選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

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