学ぶ 2018.05.15 宝くじ以外にも!! 実は税金がかからない11の所得

所得には、税金がかかるものとかからないものがあるのをご存じでしょうか。例えば、宝くじに当選して受け取ったお金に税金はかかりません。事前に税金がかからないということを知っておくだけで、のちのち役に立ったということもあります。そこで、今回は税金のかからない11の所得について一緒に考えてみましょう。

■税金がかからない所得って?

それでは早速ですが、税金がかからない所得にはどのようなものがあるのかを見ていきます。

公的保障として受け取れるもの
・遺族年金
・障害年金
年金を受給できる状況であり、死亡や障害が支給事由になる
・傷病手当金
・出産育児一時金
・出産手当金
健康保険などに加入している場合で、病気や出産が支給事由となる
・児童手当自治体への届出が必要
・失業給付金雇用保険に加入している、もしくは加入していた場合で失業が支給事由となる

 

生活にかかるもの
・生活費
(扶養義務のある人)
生活費や教育費(通常必要と認められるもの)
・出張旅費
・月15万円以下の通勤手当
業務の遂行に必要な範囲の旅費、通勤に必要な常識の範囲内での交通費が対象
・慶弔金社会通念上相当と認められるもの

 

金融商品にかかるもの
・オープン型投資信託の元本払戻金所有している投資信託の元本払戻金(元本が減少しているという意味なので実際は要注意です)
・一定の損害保険金
・損害賠償金
・慰謝料
心身に加えられた損害を受けたことにより給付される保険金や賠償金、慰謝料

 

その他、知っておくと便利なもの
・宝くじの当選金金額に関係なく当選すれば該当
・ノーベル賞やオリンピックなどの報奨金世界で認められると受け取るための権利がもらえる

宝くじに当選する以外にも、様々な理由で所得を得ることになるケースがあります。いざというときのために、ポイントを押さえておくと良いでしょう。

■反対に「課税対象」のもの

一方で「課税されない」と思っていたのに実は課税されるというものもあります。後でびっくりしないようにあらかじめ確認しておくのが肝心です。

◎公的保障や金融商品関係

  • 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金など
  • 老齢年金
  • ビットコイン取引や先物取引にかかり生じた利益など

◎まれにあるもの

  • 懸賞や福引の賞金品(業務に関して受けるものを除きます)
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます)

最近ではビットコインの利益で課税される人も増えていると言います。ビットコインをはじめとした仮想通貨を売買するときには意識しておくと良いでしょう。

■これはどっち……?困ったら相談しよう

確定申告する必要があったにも関わらず、申告していなくて罰金を取られてしまうというケースも考えられるため注意が必要です。特に最近ではビットコイン取引などで多額な利益が出た人もいると言います。確定申告をする必要があるのかどうか、詳しいことは税務署に相談してみてはいかがでしょうか。

TEXT:マネチエ編集部
PHOTO:PIXTA

マネチエでは身近なお金の話題をお届けしています
この記事を気に入っていただけたらフォローをお願いします!

ページトップ