貯める 2019.02.01 子ども名義の預貯金口座は作ったほうがいい?

子どもの誕生祝いや入学祝いなどで頂いたお祝い金。子ども名義の預貯金口座を作り、家計とは分けるのが定番となっています。ですがその口座は本当に必要なのでしょうか。メリットや注意点について考えてみます。

■子ども名義の口座を作ることのメリット

メリット1 子どものマネー教育になる

ときどき通帳を子どもに見せたり、入金を自分でさせたりすることで、お金が貯まったり減ったりする様子を子ども自身が実感できます。その過程でお金の価値を知ることにも繋がるでしょう。

メリット2 親が使ってしまうのを防止

子どものお金を手元に置いておくと、急な入り用で「ちょっと借りよう」と手が伸びてしまうことも。別の口座にお金を分けておくだけで、おろす手間が発生するぶん回避しやすくなるでしょう。

■口座を分ける際の注意点

注意点1 親がいつでも引き出せるわけではない

子どもが未成年のうちは口座管理をするのは親権者=保護者です。しかし成人後は子どもの代わりに手続きできなくなります。保護者による入出金の管理が必要な場合は、代理に手続きできる登録(代理人登録)をしていなければなりません。

注意点2 贈与とみなされる場合も

一定金額以上を親の預金口座から子どもの預金口座に移動すると課税対象になる場合があります。特に1年間に110万円以上移すと、暦年贈与の対象となるので注意しましょう。

なお、子どもの生活費や学費、教材費、文房具などの生活・勉学する上で必要な資金は贈与の対象外になります。

他にも、金融機関で専用口座を開設すれば、子どもや孫の教育資金や子育て・結婚資金を1,000万円まで非課税で贈与できる「教育資金一括贈与」と「結婚・子育て資金一括贈与」の対象となります。

まとまった金額を子どものために使いたい、別に置いておきたい場合には贈与契約を結ぶようにしましょう。税務調査を受けた場合にも、贈与である旨を客観的に分かるようにしておくことが大切です。

■2019年からの注意点 「休眠口座」になるとどうなる?

さらに今後気を付けたいのが、「休眠口座」についてです。2019年1月以降、銀行で10年間、通帳記帳・発行、残高照会、顧客情報の変更がなかった口座は「休眠口座」とみなされ、民間公益に活用されることがあります。

ただし休眠口座になっても、預けたお金がなくなるわけではなく、通帳やキャッシュカード、本人確認書類を提示すれば、預金額に利子を加えた額を払い戻すことができます。休眠口座になると預金の引き出しに時間がかかる場合もあるので、定期的に残高照会をするなど対策を講じておきましょう。

■いつか我が子が有効に役立てられるように

子どもの預金口座をつくることで、管理や貯金がしやすくなるだけでなく、子ども自身のマネーリテラシーの向上に役立てることもできます。せっかく子どものためを思って預貯金口座をつくるなら、いつか我が子がお金を必要とした時に有効に役立てられる形にしておきたいですね。

TEXT:マネチエ編集部
PHPTO:PIXTA

マネチエでは身近なお金の話題をお届けしています
この記事を気に入っていただけたらフォローをお願いします!

ページトップ