学ぶ 2017.07.28 そのフリマアプリの使い方、実は税金がかかるかも?
フリマアプリの普及によって、不要になったものを気軽に売る人が増えています。しかし、ここで得たお金に税金がかかってしまうこともあります。フリマなどで得た収入などは、税制上どのように扱われるのか、今一度確認してみましょう。
■きちんと読もう!フリマアプリの利用規約
フリマアプリとして有名なサービスに「メルカリ」や「フリル(現ラクマ)」があります。これらのフリマアプリは、自分で商品写真を撮影し、その画像をアップロードし出品します。価格や発送方法もユーザーが自由に選択できる点が使いやすいポイントです。
以前より、オンライン上でモノを売買するオークションサイトはありましたが、メルカリやフリルといったフリマアプリの場合は、オークションのように入札締め切り時間まで待つ必要がありません。
購入したいという希望者が手続きをすればそれで売買が成立するのです。タイミングがよければ、出品して1分以内に売れることもあります。そのため、迅速に送付作業などをすることができ、不要なものをすぐに処分することが可能な点も魅力です。
フリマアプリを提供しているメルカリやフリルの利用規約をみてみると、販売する側の規約として守るべき事項が定められており、違反するとユーザーの権利が剥奪されることもあるので注意が必要です。
(1)販売手数料
メルカリの場合、販売手数料は売上の10%です。(2017年6月末現在)出品手数料は0円ですが、売れた場合には商品代金から差し引かれることで手数料を支払う必要があります。
また、フリルの場合も利用料は売上の10%、販売手数料は0円となっています。(※2017年6月時点ではキャンペーンを実施中)
一方フリルでは、販売手数料も0円(※2017年8月1日時点)となっています。
利用規約に記載のある出品禁止商品にも注意が必要です。たとえば、法律に違反するものや法律上の許認可が必要なものを出品することはできません。サプリメントや薬を含め法律上の販売許可が必要なもの、転売目的のチケット類などは販売が禁止されています。
このように、誰でもメルカリやフリルなどのフリマアプリを利用して、自分の不要品を販売することができますが、古物営業法等およびアプリのガイドラインに従う必要があるのです。
■フリマの売り上げは確定申告が必要?
フリマアプリを利用して、自分の不要品を売ること自体に税金はかかりません。生活用動産の譲渡による所得は「所得税の課税されない譲渡所得」とされるためです。
ただし税制上の原則として、サラリーマンなど給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合には雑所得として確定申告が必要となります。収入があり、副業としてフリマアプリを利用している場合には注意が必要です。専業主婦の場合は基礎控除38万円を超えた時点で確定申告が必要です。また1商品の価額が30万円を超える高額商品の場合にはその時点で課税対象となります。
いくつか例を挙げて見てみましょう。ここで指す年間の利益とは売り上げから経費(送料や梱包材など)を引いた所得額で、1月から12月の総所得を指します。
〇非課税となるケース
- 年間利益が25万円の専業主婦Aさん
→基礎控除38万円以内のため非課税 - 年間利益が15万円、年間のパート収入が30万円の主婦Bさん
→収入が2か所であっても、給与以外の収入が20万円以下のため非課税
〇課税となるケース
■便利!でも、注意も必要
リサイクルや断捨離をしながら収入を得られることで人気のフリマアプリですが、使い方によっては課税対象となってしまうこともあります。また各アプリの規約違反を行うと、個人の出品ではなく業者とみなされて申告が必要になる場合も出てきます。
現時点でフリマアプリの不正利用により罪に問われたケースは起きていないとされていますが、現在フリマアプリを利用している方、これから利用を考えている方は、自分の利用の仕方に税制上の問題がないか、一度考えてみるといいかもしれません。
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TEXT:マネチエ編集部
PHOTO:PIXTA
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